古物商許可申請について

古物営業法は「古物」を一度使用された物品、新品でも使用のために
取引された物品又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものと定義しています。
古物の売買、交換、レンタルを業として行う場合に古物商許可が必要になります。
そして、同法律は目的において盗品等の流通の防止を定めています。

古物13品目

「古物」のうち、以下に挙げる物品が対象になります。

  • 美術品
  • 衣類
  • 時計・宝飾品
  • 自動車
  • 自動二輪車及び原動機付自転車
  • 自転車類
  • 写真機類
  • 事務機器類
  • 機械工具類
  • 道具類
  • 皮革・ゴム製品
  • 書籍
  • 金券類

古物商許可証が必要なケースの具体例

  • 古物を買い取って売る。
  • 古物を買い取って修理して売る。
  • 古物を買い取って使える部品などを売る。
  • 古物の所有者から依頼を受けて、売れた後に
    手数料を受け取る。【委託販売】
  • 古物を別の物品と交換する。
  • インターネットオークションで購入したものを
    インターネットで売る。 など

古物営業許可申請手続き

人的要件常勤の管理者が必要管理者の欠格要件
古物営業許可4条にある者
物的要件営業所が必要営業所とみなされない場所
・バーチャルオフィス
・倉庫
・駐車場等
提出先営業所の所在地を管轄する警察署
期間約40日土日祝日、年末年始を除く

必要書類

必要書類備考
申請書
登記事項証明書法人の場合
定款法人の場合
住民票の写し・法人の場合⇒役員全員分と営業所の管理者
・個人の場合⇒本人と営業所の管理者
身分証明書・法人の場合⇒役員全員分と営業所の管理者
・個人の場合⇒本人と営業所の管理者
略歴書・法人の場合⇒役員全員分と営業所の管理者
・個人の場合⇒本人と営業所の管理者
誓約書・法人の場合⇒役員全員分と営業所の管理者
・個人の場合⇒本人と営業所の管理者
賃貸借契約書
プロバイダー名やドメインなどが確認できる書類ホームページを開設する場合

料金

申請手数料報酬合計額
古物商許可19,000円(法人)50,000円
(個人)38,000円
(法人)69,000円
(個人)57,000円
古物商許可申請は練馬区の行政書士瀬川事務所にお任せください。

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