建設業許可を取得するメリット
- 500万円以上の工事を受注できる。
- 社会的信用を得られる。
- 金融機関から融資が受けやすくなる。
- 公共工事に参入できる。等

建設業許可申請について
建設業許可
建設業を営もうとするときは、
500万円未満(税込み)の軽微な工事を除き
建設業の種類ごとに建設業許可を取得する必要があります。
500万円未満の金額には、材料費や運搬費が含まれます。
大臣許可と知事許可の違い
建設業許可は大臣許可と知事許可の2種類に分かれています。
営業所が2以上の都道府県にまたがる場合に大臣許可が必要となり、
営業所が1つの都道府県にのみある場合に知事許可が必要になります。
特定建設業許可と一般建設業許可の違い
施主から直接、元請けとして工事を請け負い、
4,000万円以上の工事を下請けに出す場合に
特定建設業許可が必要となり、
それ以外は一般建設業許可で足ります。
一般建設業許可の取得に必要な6つの要件
1,経営業務の管理責任者がいること
建設業に関して5年以上の経営経験のある者がいることが
必要になります。
【それ以外のケースもあり】
2,専任技術者がいること
建設業許可を取得したい業種について技術者がいることが
必要になります。
専任技術者になるには資格による場合と
実務経験による場合があります。
3,財産的基礎があること
- 自己資本が500万円以上あること
- 500円以上の資金調達能力があること
- 直前5年間、知事許可を受けて継続して営業した実績があり、
かつ、現在知事許可を有していること。
※上記のいずれかに該当することが必要になります。
4,誠実性を有すること
役員等が請負契約に関して、不正又は不誠実な行為をするおそれが
明らかな者でないこと。
5,欠格要件に該当しないこと
建設業法第8条に規定する欠格要件に該当する者は
建設業許可を受けることができません。
6,適切な社会保険に加入していること
令和2年10月より、適切な社会保険に加入していることが
建設業許可の要件に追加されました。
弊所では建設キャリアアップシステムについても
承っておりますのでお気軽にお問い合わせください。
⇒建設キャリアアップシステム
サービスの流れ
お問い合わせ
まずは、お電話かお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。
ご面談
お客様の事務所等にお伺いし書類を確認させていただきます。
許可取得の見通しをお伝えします。正式受任後業務に着手いたします。
書類の収集、申請書の作成
幣事務所にて必要書類を代行取得いたします。
お預かりした書類をもとに申請書類を作成いたします。
申請・申請手数料のお支払い
申請書類の作成後、幣事務所が行政庁に建設業許可の申請を行います。
申請に係る手数料をお支払いいただきます。
許可の取得・報酬のお支払い
審査が無事に終了すれば許可の取得となります。
弊所への報酬をお支払いいただきます。
料金
申請手数料 | 報酬 | 合計額 | |
建設業許可(知事・一般) | 90,000円 | 100,000円~ | 190,000円~ |
建設業許可申請は練馬区の行政書士瀬川事務所にお任せください。
お気軽にお問い合わせください。03-5848-2760受付時間 10時~19時 [ 土・日・祝日除く ]
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