共同生活援助(グループホーム)とは
共同生活援助として、主として夜間において、共同生活を営む住居において
相談、入浴、排せつ又は食事の介護その他の日常生活上の援助を提供します。
一般就労又は生活介護、就労継続支援等のサービスを利用している障害のある方々が利用されます。
利用者が地域において共同して自立した日常生活又は社会生活を営むことができるように
支援を行います。
共同生活援助サービスの人員配置

管理者
要件 | グループホームのサービスを提供するために 必要な知識及び経験を有する者 |
勤務形態 | ・常勤 ・専従(業務に支障がない場合は兼務可) |
配置人数 | 1人以上 |

サービス管理責任者
要件 | ・実務経験があること ・研修を終了していること |
勤務形態 | ・非常勤可 ・兼務可 |
配置人数 | ・利用者が30名以下:1人 ・利用者が31~60名以下:2人 |

世話人
要件 | 障害者の福祉の増進に熱意があり 障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者 |
勤務形態 | ・非常勤可 ・兼務可 |
配置人数 | 利用者の数を6で除した数以上 |
生活支援員
要件 | 障害者の福祉の増進に熱意があり 障害者の日常生活を適切に支援する能力を有する者 |
勤務形態 | ・非常勤可 ・兼務可 |
配置人数 | 常勤換算で次に掲げる数の合計以上 ・障害支援区分3の利用者を9で除した数 ・障害支援区分4の利用者を6で除した数 ・障害支援区分5の利用者を4で除した数 ・障害支援区分6の利用者を2.5で除した数 |
共同生活援助サービスの設備
グループホームとして使用する建物は障害者総合支援法関連法令以外にも
建築や消防等各法令の基準を満たしている必要があります。
設備 | 備考 |
居室 | ・収納スペースを除き7.43㎡以上。 ・カーテンや簡易パネル等で室内を区分しただけでは不可。 ・各居室の定員は原則1名。 |
居間・食堂 (交流スペース) | ・利用者及び従業員が一堂に会するのに必要な広さを確保。 |
風呂 | ・浴槽付き ・利用者の人数を考慮して必要な数を設置。 |
トイレ | ・利用者の人数を考慮して必要な数を設置。 |
洗面所 | ・利用者の使用する設備(トイレ、浴室、洗面設備等)や飲料に供する水について衛生的な管理を行う。 |
台所 |